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発注書(外注)

Web 制作の一部を外注するときの発注書のひな形。フリーランス新法の取引条件の明示事項(給付の内容・報酬の額・支払期日など)を含め、受注者の請書の欄も付けました。

このページはひな形と一般的な情報であり、法的助言ではありません。実際の取引の内容に合わせて書き換え、判断に迷うときは弁護士などの専門家や、公正取引委員会・厚生労働省の窓口に相談してください。法令の内容は2026年10月15日時点の公式の文書で確かめたものです。

使う場面

受けた案件のコーディングやデザインを、フリーランスや他の制作会社に外注するとき。

書くときの注意

  • 第3条(取引条件の明示): 業務委託をしたら「直ちに」、公正取引委員会規則で定める事項を、書面または電磁的方法(メール・チャット・SNS のメッセージなど、受け取る人を特定して送る方法)で明示します。口頭だけでは足りません。
  • 第3条の明示は、従業員を使っていないフリーランスが別のフリーランスに外注するときも必要です(発注者が「業務委託事業者」に当たるため)。
  • 第4条(報酬の支払期日): 発注者が従業員を使う事業者など(特定業務委託事業者)の場合、支払期日は、給付を受け取った日(役務の提供を受けた日)から数えて60日以内の、できる限り短い期間内で定めます。期日を定めなかったときは受け取った日、60日を超えて定めたときは受け取った日から60日を経過する日が支払期日とみなされます。
  • 再委託の例外(第4条第3項): 元の発注者から受けた仕事を再委託する場合で、再委託である旨・元委託者の名称・元委託業務の対価の支払期日などを明示したときは、元委託業務の支払期日から30日以内の、できる限り短い期間内で支払期日を定められます。
  • 第5条(禁止行為): 発注者が特定業務委託事業者で、1か月以上の業務委託(更新で1か月以上になるものを含む)の場合、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入や利用の強制・不当な経済上の利益の提供の要請・不当な給付内容の変更ややり直しをしてはいけません。
  • 外注先が法人で、役員が2人以上いる・従業員がいる場合はフリーランス新法の対象外ですが、同じ項目で発注書を出しておくと行き違いを防げます。
発注書

発注番号:
発注日(業務委託をした日):   年  月  日

(受注者)        様

(発注者)
名称:
住所・連絡先:

次のとおり発注します。

1.件名

2.業務の内容(給付の内容)
・
・仕様・数量:
・成果物の知的財産権の取扱い:

3.納期(給付を受領する日)
   年  月  日

4.納品の方法・場所
(例)発注者の指定する GitHub のリポジトリ

5.検査を完了する日
   年  月  日(納品から  日以内)

6.報酬の額
      円(消費税を含む/含まない)
・費用の負担:

7.支払期日と支払方法
支払期日:   年  月  日(給付を受領した日から60日以内)
支払方法:銀行振込(振込の手数料は発注者の負担)

8.再委託の場合(該当するときだけ)
・再委託である旨:
・元委託者の名称:
・元委託業務の対価の支払期日:

9.その他
・修正の範囲と回数:
・秘密の保持:業務で知った情報を、業務の目的のほかに使わず、第三者に開示しない。

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請書

上記の内容で受注します。

   年  月  日
(受注者)名称:

法令と公式の情報

法令: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法。令和5年法律第25号、2024年11月1日施行) ほか

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