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取引条件の明示書(フリーランス新法の項目)
フリーランス新法(第3条)で、フリーランスに業務委託をしたら直ちに明示する取引条件の書式。給付の内容・報酬の額・支払期日など、公正取引委員会規則の項目に沿ったひな形です。
このページはひな形と一般的な情報であり、法的助言ではありません。実際の取引の内容に合わせて書き換え、判断に迷うときは弁護士などの専門家や、公正取引委員会・厚生労働省の窓口に相談してください。法令の内容は2026年10月15日時点の公式の文書で確かめたものです。
使う場面
フリーランス(従業員を使っていない個人・一人社長の法人)に、Web 制作の仕事を頼んだとき。メールやチャットで送っても構いません。
書くときの注意
- 第3条(取引条件の明示): 業務委託をしたら「直ちに」、公正取引委員会規則で定める事項を、書面または電磁的方法(メール・チャット・SNS のメッセージなど、受け取る人を特定して送る方法)で明示します。口頭だけでは足りません。
- 第3条の明示は、従業員を使っていないフリーランスが別のフリーランスに外注するときも必要です(発注者が「業務委託事業者」に当たるため)。
- 内容が決まっていない事項は、正当な理由があれば後から明示できます。その場合は、決まったあと直ちに明示します(第3条第1項ただし書き)。
- メールなどで明示したあと、相手から書面を求められたら、遅滞なく書面を渡します(第3条第2項)。
- 知的財産権を譲り受ける・利用の許諾を受ける場合は、その範囲を「給付の内容」として書きます(公正取引委員会の Q&A)。
- 第4条(報酬の支払期日): 発注者が従業員を使う事業者など(特定業務委託事業者)の場合、支払期日は、給付を受け取った日(役務の提供を受けた日)から数えて60日以内の、できる限り短い期間内で定めます。期日を定めなかったときは受け取った日、60日を超えて定めたときは受け取った日から60日を経過する日が支払期日とみなされます。
- 再委託の例外(第4条第3項): 元の発注者から受けた仕事を再委託する場合で、再委託である旨・元委託者の名称・元委託業務の対価の支払期日などを明示したときは、元委託業務の支払期日から30日以内の、できる限り短い期間内で支払期日を定められます。
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取引条件の明示書(業務委託) 明示した日: 年 月 日 ■ 業務委託事業者(発注者) 名称: 担当者・連絡先: ■ 特定受託事業者(受注者) 名称(氏名、または屋号・ペンネームなど本人と分かるもの): 1.業務委託をした日 年 月 日 2.給付の内容(業務の内容) ・業務:(例)コーポレートサイトの下層ページ 5ページのコーディング ・仕様・数量:(例)支給のデザインデータに沿って HTML・CSS・JavaScript で作成、レスポンシブ対応 ・成果物の知的財産権の取扱い:(例)著作権(著作権法第27条・第28条の権利を含む)は、報酬の支払いが済んだときに発注者へ移転する/移転しない(利用の許諾の範囲: ) 3.給付を受領する日(役務の提供を受ける日・期間) 年 月 日 4.給付を受領する場所(納品の方法・場所) (例)発注者の GitHub のリポジトリに push する 5.検査をする場合、検査を完了する日 年 月 日(検査をしない場合は「検査なし」) 6.報酬の額 円(消費税を含む/含まない) ・費用(交通費・素材の購入費など)の負担: 7.支払期日 年 月 日 (給付を受領した日から60日以内の、できる限り短い期間内で定める) 8.現金以外の方法で支払う場合、支払方法に関して必要な事項 (例)銀行振込のときは記載不要。電子マネーなどで支払うときは、その名称・金額など 9.再委託の場合(該当するときだけ) ・再委託である旨: ・元委託者の名称: ・元委託業務の対価の支払期日: ■ 備考 ・修正の回数と範囲: ・連絡の方法:
法令と公式の情報
法令: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法。令和5年法律第25号、2024年11月1日施行) ほか
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