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ホームページの保守契約書

ホームページの保守を月額で受けるときの契約書のひな形。作業の範囲と対象外、委託料と支払期日、契約期間と解約の予告、アカウントとデータの引き渡しまでを条文の形で用意しました。

このページはひな形と一般的な情報であり、法的助言ではありません。実際の取引の内容に合わせて書き換え、判断に迷うときは弁護士などの専門家や、公正取引委員会・厚生労働省の窓口に相談してください。法令の内容は2026年10月15日時点の公式の文書で確かめたものです。

使う場面

制作会社・フリーランスが、企業のホームページの保守を月額で受けるとき。保守の引き継ぎで、新しい保守先と契約し直すとき。

書くときの注意

  • 作業の範囲(何をするか)と対象外(何をしないか)を具体的に書くと、「保守料に含まれるか」の行き違いを防げます。
  • 保守の仕事をフリーランスに再委託するときは、フリーランス新法の取引条件の明示(第3条)と支払期日(第4条)にも気をつけます。
  • 第16条(解除等の予告): 発注者が特定業務委託事業者で、6か月以上の継続的な業務委託(更新で6か月以上になるものを含む)を解除する・更新しない場合は、少なくとも30日前までに予告します。予告のあと、相手から理由を求められたら遅滞なく開示します(例外は厚生労働省令で定める場合)。
  • お客の個人情報(フォームの送信内容など)に触れる場合は、個人情報保護法に沿った取扱いを決めておきます。
  • 契約の終わりに、アカウント・データ・資料を引き渡すことを決めておくと、次の保守先への引き継ぎがすみやかになります。
ホームページ保守契約書

(以下「甲」)と(以下「乙」)は、甲のホームページの保守について、次のとおり契約を結ぶ。

第1条(目的)
甲は、次条に定めるホームページ(以下「本サイト」)の保守の業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第2条(対象)
本サイト:URL(        )
サーバー:(契約者・プラン)
CMS:(例)WordPress

第3条(業務の内容)
乙は、次の業務を行う。
1.サーバー・ドメイン・SSL 証明書の更新の期限の確認と、甲への連絡
2.CMS・テーマ・プラグインの更新(月1回。更新の前にバックアップを取る)
3.バックアップの取得(頻度:   、保管の期間:   )
4.表示の不具合・改ざん・停止の確認と、障害時の初期対応(受付時間:平日 時〜 時)
5.軽微な修正(文言・画像の差し替えなど、1か月あたり  時間まで)
6.作業の報告(月1回、メールで)

第4条(対象外の業務)
次の業務は本契約に含まない。必要なときは、甲乙で別に見積り・契約する。
1.新しいページ・機能の追加、デザインの変更
2.前条第5号の時間を超える修正
3.甲または第三者の責めによる障害の復旧
4.サーバー・ドメイン・有料のプラグインなどの費用

第5条(委託料と支払)
1.委託料は月額    円(消費税を含む/含まない)とする。
2.乙は毎月末日に締め、甲に請求する。甲は、請求を受けた月の翌月  日までに、乙の指定する口座に振り込む。振込の手数料は甲の負担とする。

第6条(契約期間)
1.契約期間は   年  月  日から   年  月  日までとする。
2.期間の満了の  か月前までに、どちらからも申し出がないときは、同じ条件で1年間更新し、以後も同様とする。

第7条(解約)
甲または乙は、  か月前までに書面または電子メールで相手に通知することにより、本契約を解約できる。

第8条(アカウントとデータの管理、引き渡し)
1.本サイトのドメイン・サーバー・CMS の権利と、本サイトのデータは甲に帰属する。
2.乙は、業務に使うアカウントの情報を適切に管理し、業務の目的のほかに使わない。
3.本契約が終わるときは、乙は、甲または甲の指定する者に、アカウントの情報・データ・資料を引き渡し、乙の手元の写しを消す。

第9条(秘密の保持と個人情報)
1.甲と乙は、本契約で知った相手の秘密を、相手の承諾なく第三者に開示しない。
2.乙は、本サイトを通じて取得された個人情報を、法令に従い、業務の目的の範囲で取り扱う。

第10条(再委託)
乙は、甲の事前の承諾を得て、業務の一部を第三者に再委託できる。この場合も、乙は再委託先の行為について責任を負う。

第11条(損害賠償)
甲または乙は、本契約に違反して相手に損害を与えたときは、直接かつ通常の損害を賠償する。ただし、乙の故意または重大な過失による場合を除き、賠償の額は  か月分の委託料を上限とする。

第12条(反社会的勢力の排除)
甲と乙は、自らが反社会的勢力に当たらないことを表明し、相手が違反したときは、催告なく本契約を解除できる。

第13条(協議)
本契約に定めのない事項や解釈に疑いのある事項は、甲乙で誠実に協議して定める。

本契約の成立を証するため、本書を2通作り、甲乙が記名押印のうえ、それぞれ1通を持つ(電子契約の場合は電磁的記録を作り、それぞれが保管する)。

   年  月  日

甲 住所:
  名称:
乙 住所:
  名称:

法令と公式の情報

法令: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法。令和5年法律第25号、2024年11月1日施行) ほか

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